1.目的
本規定は一色会館の使用に際し、合理適正に運営維持するために定める。
2.管理事項について
(1)使用時間
使用時間は原則9時から21時までとし、これ以外の時間に使用する場合、使用責任者はあらかじめ森山神社氏子会会長が兼務する管理責任者(以下、管理責任者という)または森山神社氏子会が一色会館の管理を委託する管理者(以下、管理人という)の許可を得て使用しなければならない。また、使用時間には準備および原状回復する時間が含まれる。
(2)一色会館の鍵
一色会館を使用する時は、管理人宅に備えられた鍵保管箱から鍵を受領して解錠し、使用後は確実に施錠の後、鍵保管箱に返納する。
3.使用予約の申し込み方法について
(1)予約抽選会による年度を通しての申し込み
年度を通して申し込みを行う者は、毎年2月の第一日曜日10時から、一色会館において管理責任者の立ち会いのもと実施される予約抽選会に参加し、4月から翌年3月末までの予約申し込みを行う。その際、予約を行う順番を抽選で決めて別紙第1に定める「予約一覧表」に必要事項を記入して予約する。
また、使用日が他の使用者と競合する場合は、当事者相互が協議の上で決定する。なお、氏子会及び例大祭実行委員会に参加する団体(以下、例大祭関係団体という)、子ども会、町内会は抽選に先立って優先的に申し込みが受理される。
「予約一覧表」は、森山社ホームページ用にデータを転載した後、管理人が管理する。
(2)予約抽選会以外の申し込み
管理人が保管する「予約一覧表」、あるいは森山社ホームページ内の「一色会館スケジュール表」から他の予約がない事を確認し、管理人に予約申し込みを行うことができる。
(3)予約の取り消し
使用責任者は、既に予約した内容の変更が生じた場合や、予約を取り消す場合には、速やかに管理人に申し出なければならない。また、使用日の10日前以内で取り消す場合には使用料の2分の1を違約金として支払う。ただし、正当な理由と認められる場合はその限りではない。
(4)予約申し込みおよび使用の拒否
管理者は申し込みおよび使用の内容が公序良俗に反すると認められる場合、または管理運営上支障が生じると認められる場合には、その予約申し込みの取り消し、あるいは使用を拒否することができる。
4.使用責任者の義務について
(1)清掃
ア. 使用責任者は使用終了後、使用した施設の掃除、火気の始末等を確実に行うとともに、使用した備品等の原状回復を実施し、その結果を別紙第2に定める「点検確認簿」にチェック記入を行う。
イ. 使用責任者は、使用中に発生したゴミ等を全て持ち帰らなければならない。
(2)消耗品欠品等の確認
一色会館で使用するトイレットペーパー、台所洗剤、灯油等の不足が予想される場合、ならびに電球の球切れを確認した場合には、鍵の返納時等に別紙第3に定める「連絡メモ」に必要事項を記入して鍵保管箱に投函する。但し、直接管理人に通報する場合にはこの限りではない。
5.事故の発生について
(1)施設及び物品等の損傷
使用責任者は、使用中に施設及び物品等の損傷・亡失した時には、「点検確認簿」に記載するとともに速やかに管理人に連絡し、現状に回復しなければならない。また、管理人に連絡がとれない場合、別紙第3に定める「連絡メモ」に記載して鍵の返納時に鍵保管箱に投函するとともに、後日(刻)速やかに確認を得ることとする。修理等の現状回復が行われた現場の確認は、管理責任者または管理人の立ち会いの元で行う。
(2)損傷や亡失が、使用していた時間以外において発生した場合にあっても、前項に準じて実施する。
(3)安全配慮の義務違反
管理責任者は、一色会館の円滑な運営に資するため「点検確認簿」の確認を随時行う等、一色会館の安全に配慮した運営に努力し、その義務を違反した場合を除き、使用中に発生した賠償の責めを負わない。
6.使用料金について
(1)使用料金
使用料金は別紙第4の「一色会館使用料金表」に示す通りとし、使用責任者は使用終了後使用料を管理人に速やかに支払う。
(2)使用料金加算
予約した使用時間を経過して使用した場合は1時間増す毎に基準金額の4分の1を加算して支払う。
(3)使用料の免除
以下の団体が使用する場合は、その使用料金を免ずる。
ア. 例大祭の準備及び回復時における例大祭関係団体
イ. 特に管理責任者が認めた次の団体
(ア) 旧一色婦人会
(イ) 一色丘長寿会、一色浜長寿会
(ウ) 一色地区子ども会
(4)その他
前項以外の使用者で料金の減免が必要と判断される場合には、管理責任者が森山神社氏子会総代会の承認を得て行う。
(5)料金の無料
一色会館を使用する際、台所および廊下等の使用、扇風機・ストーブ・ボード・座布団・座卓・什器等の備品等の使用、電気・ガス・水道・暖房費料金を徴収しない。
7.その他
本規定に定めていない事項に関しては森山神社氏子会総代会の承認を必要とする。
施行 昭和62年4月1日
改定 平成18年10月1日
改定 平成22年4月1日
改定 平成27年5月23日